熊本地震の義援金を支払った場合の税務上の取扱い

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2016年04月25日

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熊本を震源とする熊本地震により大きな被害が出ており、現在も熊本県や大分県を中心に余震が続いています。個人や会社で義援金を送るなどの支援を行った方も多いと思いますが、今回は税務上の取り扱いを確認していきましょう。

①熊本県や大分県の災害本部に対して義援金を支払った場合

義援金の支払が個人であれば「特定寄附金」に該当し、寄附金控除(2千円を超える部分を所得控除)の対象となり、法人であれば「国等に対する寄附金」に該当し、全額が損金に算入できます。

熊本県・大分県の義援金募集のページリンク
熊本県 熊本地震義援金の募集ページはこちら
大分県 熊本地震義援金の募集ページはこちら

②日本赤十字社に対して義援金を支払った場合

個人・法人ともに上記①と同様の取扱いとなります。

日本赤十字社の義援金募集のページリンク
日本赤十字社 平成28年熊本地震災害義援金の募集ページはこちら

③認定NPO法人に対して義援金を支払った場合

被災地域の救援活動や被災者の救護活動を行っている認定NPO法人に対する義援金については、支払った義援金が特定非営利活動に係る事業に関連するものであれば「認定NPO法人等に対する寄附金」に該当し、個人は寄附金控除(所得控除)又は寄附金特別控除(2千円を超える部分の40%を税額控除)を選択適用でき、法人は「特定公益増進法人に対する寄附金」として、特別損金算入限度額の範囲内で損金に算入できます。

認定NPO法人の義援金募集のページリンク
認定NPO法人 NEXTEP H28熊本地震災害支援金募集のページはこちら

④認定NPO法人でないNPO法人に対して義援金を支払った場合

認定NPO法人等ではないNPO法人の場合(国等に対する寄附金及び指定寄附金に該当するもの除く)、個人は寄附金控除等の対象外となり、法人は「一般の寄附金」として、損金算入限度額の範囲内で損金に算入できます。

⑤募金を取りまとめる団体が個人や法人から義援金を集め、それを最終的に地方公共団体に対して支払う場合

募金団体に義援金を支払った場合は、個人は「特定寄附金」として寄附金控除の対象、法人は「国等に対する寄附金」として全額損金算入することができます。

⑥法人が被災した取引先に対して災害見舞金を支払った場合

見舞金が被災前の取引関係の維持・回復を目的としており、取引先が通常の営業活動を再開するための復旧過程において支出されているものであれば、交際費等に該当せず損金に算入できます。

⑦義援金に関する税務上の取扱いFAQ

税務上の詳細な取り扱いについては平成28年4月に国税庁においてFAQが発表されました。
国税庁 義援金に関する税務上の取扱いFAQ PDFはこちら

カテゴリ:お知らせ, 所得税, 法人税

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