会社を設立する場合に、検討する必要があるもので「事業目的」がございます。
会社の履歴事項証明書などの目的欄に、例えば飲食業、生命保険の募集に関する業務、損害保険代理店業務など記載されているのが「事業目的」です。この「事業目的」を検討して決定する上での注意点をまとめてみました。
何をする会社なのかを明確にする
事業目的は、どんな事業をするために会社を設立するかを示します。会社の定款に記載しなければならない絶対的記載事項のひとつで、定款に記載していない事業をすることは認められません。
また、許認可・登録が必要な業種は、許認可・登録をする上で、この事業目的に必ずその事業を記載しなければならない事がございますので注意して下さい。例えば、生命保険代理店は「生命保険の募集に関する業務」という記載が必要になります。
将来やる予定のある事業も全部書こう
定款には事業目的をいくつ書いても構いません。そのうちにやりたいなと思ってることもあらかじめ盛り込んでおくと、後で定款を書き直す必要がなくなります。
あとで事業目的変更すると登記手続きに登録免許税が3万円必要になり、プラス司法書士に依頼される場合は報酬が掛かります。
あまり多いと信用を失うことも
だからといって、何でもかんでも定款に入れてしまうと何をする会社なのかわからなくなります。そんな会社にお金を融資していいのか、銀行も不安になるでしょう。とりあえずは、多くても事業目的の数は10種類以内にしておくのが良いでしょう。
なお、最後に「全各号に附帯する一切の業務」の一文を入れておくと、事業目的を拡大解釈できるので、派生事業を始めるときに定款を書き直す必要がなくなります。