もうすぐ4月!いよいよ消費税の税率が8%になります。
連日ニュースなどで消費税増税の話題が出ていますが、それ以外でも事業者に関係する改正で4月1日以降かわるものが「領収証等に係る印紙税の非課税範囲の拡大」です。
領収証やレシートに係る印紙税
■ 現在(平成26年3月31日まで)
金銭又は有価証券の受取書に係る印紙税→記載された金額が3万円未満は非課税
■ 改正(平成26年4月1日以降)
金銭又は有価証券の受取書に係る印紙税→記載された金額が5万円未満は非課税
平成26年4月1日以降に事業者が作成する領収書やレシートは、記載された金額が5万円未満であれば貼らなくてもよいので注意してください。
印紙税の納付の必要がない文書に誤って収入印紙を貼ったような場合には、所轄税務署長に過誤納事実の確認を受けることにより印紙税の還付を受けることができます。
「領収証」等を取引の相手方に交付している場合でも、過誤納事実の確認を受けるには、過誤納となった文書の原本を提示する必要がありますので、収入印紙を貼る際は誤りのないよう十分ご注意ください。