平成25年度税制改正のひとつに印紙税率の引き下げがあります。
大きな改正にかすみがちですが、事業者の日々の負担を軽減するという意味では、小さいながらも大変嬉しい改正です。
具体的には次の通りです。
◎金銭等受領書(領収書など)の印紙税非課税記載金額の引き上げ
金銭または有価証券の受領書にかかる印紙税の規定について、記載金額が5万円未満(改正前3万円未満)
のものについては、印紙税が課されないことになります。
適用:平成26年4月1日以降に作成される受取書から適用されます。
◎不動産譲渡契約書等の印紙税率の引き下げ
不動産の譲渡に関する契約書等にかかる印紙税の特例税率について、適用期限が平成30年3月31日迄5年延長され、税率が引き下げられます。
適用:平成26年4月1日以降に作成される文書に係る税率が引き下げられます。