交際費のよくある間違い『展示会への招待』

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2013年04月15日

前々回、前回とご紹介してきました『交際費のよくある間違い』ですが、
今回は最終回の第3回『展示会への招待』についてです。

Q:

工業見本市で新製品の発表・展示を行うため、得意先を招待することとなりました。会場が遠方にあるため、得意先の交通費、食事代、宿泊費を当社で負担する予定です。この場合、これらの費用は交際費になりますか?

A:

通常は交際費になりません。

解説:

自社製品の展示会に得意先を招待するための一連の費用負担は、接待が目的ではなく、取引を進めるうえで必要な行為といえるため、通常必要とする範囲内であれば、販売促進のための費用として、交際費になりません。

カテゴリ:法人税, 税制改正

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