今回から3回にわたり『交際費のよくある間違い』をQ&Aでお知らせします。
是非、ご参考になさって下さい。
第1回は『得意先の接待』です。
Q:
得意先を接待するための飲食費は、1人当たり5,000円以下の場合、交際費にならないと聞いたことがあります。そこで、先日、取引先をレストランで接待した際、飲食費の合計が4人で28,000円(1人当たり7,000円)になりました。この場合、28,000円から20,000円(1人当たり5,000円×4人)を差引いた8,000円分だけが交際費にならないのですか?
A:
1人当たりの金額が5,000円を1円でも超えると、その全額が交際費になります。したがって今回の場合は28,000円全額が交際費になります。
解説:
『1人当たり5,000円』以下とは、あくまでも飲食費になるか、交際費になるかどうかを判断する際の基準であり、支払額から1人当たり5,000円が控除されるわけではありません。また、消費税の取扱は、自社の消費税の処理方法が税込み方式であれば税込みで計算し、税抜き方式であれば税抜きで計算します。