交際費のよくある間違い『ゴルフ接待』

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2013年04月12日

前回より『交際費のよくある間違い』をお知らせしていますが、今回は第2回『ゴルフ接待』についてです。

Q:

得意先を招待しゴルフコンペを開催しました。その内、昼食や表彰式を兼ねた懇親会の飲食費は、1人当たり5,000円以下に収めました。この場合、プレー代は交際費としても、この昼食などの飲食費や、ゴルフ場までの交通費は、経費として問題ないでしょうか?

A:

ゴルフコンペにかかった費用は、すべて交際費になります。

解説:

ゴルフコンペの際の飲食等は、コンペの開催という一連の行為の一つとして行われるものですから、その費用の全額が交際費となります。したがって、ゴルフコンペの費用から、飲食費、交通費を抜き出して経費にすることはできません。なお、コンペの日程が終了し、解散後に一部の得意先を誘って飲食等をした場合の費用は、1人当たり5,000円以下であれば交際費から除く(経費にする)ことができます。

カテゴリ:法人税, 税制改正

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