復興特別法人税の実務上の注意点

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2013年02月06日

3月決算法人は、平成25年3月期の決算申告から納税

復興特別法人税は、平成24年4月1日以後に最初に開始する事業年度から、原則として3年間にわたって課税されます。
3月末決算の企業であれば、平成25年3月期の決算申告からとなります。
(平成25年3月期~平成27年3月期までの3年間にわたって課税が発生します。)

税率は一律10%

税額は、通常の法人税額に対して一律10%の税率をかけて計算します。
赤字申告や欠損金の繰越控除などによって法人税額が発生しなかった場合には、復興特別法人税額も発生しません。また、支払った復興特別法人税を経費にすることはできません。

通常の法人税の申告書と復興特別法人税の申告書の提出が必要

復興特別法人税の申告・納税は、法人税の申告・納税と同じ時期に行います。
ただし、法人税の申告書の提出とは別に、復興特別法人税の申告書の提出が必要です。(中間申告は不要です。)

企業が受け取った預貯金の利子等に係る復興特別所得税は、還付が受けられる

平成25年1月1日以後に受け取る預貯金の利子や配当などには、源泉所得税の他に復興特別所得税が課せられています。
会社が受け取る預貯金の利子等にかかった復興特別所得税額は、発生した復興特別法人税額から控除することができます。
復興特別法人税額が発生しない場合でも、申告することによって、預貯金の利子等にかかった復興特別所得税額の還付を受けることができます。

復興特別法人税額が発生しない場合でも、申告書を提出しておきましょう!

赤字申告の場合には、法人税額が0円となり、復興特別法人税額が発生しないため、復興特別法人税の申告書を提出する必要はありません。
しかし、後日、税務調査等によって黒字申告となり法人税額が発生した場合には、復興特別法人税額も発生してしまうため、復興特別法人税について無申告加算税(15%または20%)が課されてしまいます。
そのため、復興特別法人税額や、復興特別所得税額の還付金が生じない場合でも、念のため復興特別法人税の申告書を期限内に提出しておきましょう。

カテゴリ:マメ知識, 法人税, 税制改正

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