平成26年度分からの青色申告(所得税)はまだ間に合います。原則として青色申告の承認を受けようとする年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出が必要となります。(その年の1月16日以後に新規に業務を開始した場合は、業務を開始した日から2か月以内。)
では青色申告を選択すると、どのような特典があるかを確認していきましょう。
①青色申告特別控除
不動産所得又は事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者は、最高65万円の控除をすることができます。
65万円の控除は、取引を正規の簿記の原則、一般的には複式簿記により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表を損益計算書とともに確定申告書に添付して確定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円を控除することができます。
また、それ以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得及び山林所得 を通じて最高10万円を控除することが出来ますので、いずれもお得です。
②青色事業専従者給与
青色申告者と生計を一にしている配偶者やその他の親族のうち、年齢が15歳以上で、その青色申告者の事業に専ら従事している人に支払った給与は、事前に提出された届出書に記載された金額の範囲内で専従者の労務の対価として適正な金額であれば、実際に支払った額が必要経費に算入することができます。
*青色事業専従者給与に関する届出書の提出が必要です。
白色申告の場合は、事業専従者控除として、事業主の配偶者であれば86万円、配偶者でなければ専従者一人につき50万円となります。
(この控除をする前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額が上記の金額より低い場合は、その金額となります。)
*専従者となった者は、配偶者控除や扶養控除は使えませんので注意して下さい。
③貸倒引当金
事業の遂行上生じた売掛金、貸付金などの貸金の貸倒れによる損失の見込額として、年末における貸金の帳簿価額の合計額の5.5%以下の金額を貸倒引当金勘定へ繰り入れたときは、その金額を必要経費として認められます。(金融業の場合は3.3%)・・・一括評価
貸金のうち、貸倒れその他これに類する一定の事由による損失の見込額については、それぞれの事由に応じた限度額までを、貸倒引当金勘定に繰り入れることができます。・・・個別評価
(個別評価の際、必要経費に算入された金額の計算の基礎となった貸金は一括評価を行う帳簿価額の合計額から除かれます。)
④純損失の繰越しと繰戻し
事業所得などに損失(赤字)の金額がある場合で、損益通算の規定を適用しても、なお控除しきれない部分の金額(純損失の金額)が生じたときには、その損失額を翌年以後3年間にわたって繰り越して、各年分の所得金額から控除します。
また、前年も青色申告をしている場合は、純損失の繰越しに代えて、その損失額を生じた年の前年に繰り戻して、前年分の所得税の還付を受けることもできます。
青色申告者の帳簿書類とその保存 青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。
これらの帳簿及び書類などは、原則として7年間保存することとされていますが、書類によっては5年間でよいものもあります。
*税理士に依頼すると、上記の帳簿の記帳アドバイスを受けることも出来ますし、記帳代行で依頼されると一定の帳簿は税理士事務所で作成することも可能です。
また、会計ソフトを利用して、操作に慣れて頂ければ、上記の帳簿の作成がスムーズに行えます。