個人事業者さん必見!!今から出来る節税対策!?

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2014年02月03日

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いよいよ2月!確定申告の受付がもう少しで始まりますね。この時期によく悩まれるのが税金計算ですが、今からできる節税対策もあります。おすすめしたいのは、選択したり・経理処理するなどにより出来る節税方法です。逆に、おすすめ出来ないのは無理に経費を使ってす税金をおさえる方法です。その経費が将来事業に貢献できればまだ良いのですが、単に浪費になってしまった場合は、当たり前のことですが、その使ったキャッシュは無くなるのです。

[例]個人事業者で所得税等の税率が30%の人のキャッシュフロー

○100万円の経費を使った場合
100万円×30%=30万円→税金は安くなりますが、キャッシュフローは▲70万円

○100万円の経費を使わず、その分税金を納付した場合
100万円×30%=30万円→税金の納付分のみ。キャッシュフローは▲30万円

この例のように経費を使わず、税金を払った方が資金の減少が40万円も少なくなります。特に、この経費が将来収益に結びつき事業に貢献するようなものであればまだいいのですが、単なる浪費になってしまいますと資金繰りに影響してきます。100万円経費を使ったから100万円税金が助かるというものではないのです。

選択したり・経理処理するなどにより出来る節税対策は以下のとおりです。

節税対策

○青色申告を選択している方で、前年まで青色申告特別控除が10万円控除の方は65万円を目指そう
(一般的には複式簿記による記帳が必要です。会計ソフトを利用すると記帳しやすいです)

○貸倒引当金の設定
(青色申告者・事業遂行上生じた貸金に対して5.5%が必要経費、金融業は3.3%「一括評価」)

○未払費用の計上
(未払給与)・・・例えば、20〆25日払いの給与の場合は、21日~月末までの期間の給与を日割り計算して未払い計上(経費)とすることができます。
(事業用物件の固定資産税)・・・固定資産税は納期限が到来していないものは、賦課決定があった日(通常は通知書が送付された日)に未払計上(経費)できます。 など

○即時償却の特例
(青色申告者で30万円未満の減価償却資産を取得した場合、その年で全額経費を選択することができる。年間300万円限度)

○一括償却の活用
(20万円未満の減価償却資産を取得した場合、3年間の均等償却をを選択することができる。白色申告者も適用可能)

○自宅兼職場の場合の光熱費など
(自宅で仕事をされている場合、光熱費などは床面積、使用頻度で按分計上することも可能。忘れていませんか?)

○不良固定資産の廃棄・除却
(固定資産台帳をチェックして残存価額が残っている固定資産の中で、不要なものを廃棄する)

 

このように選択したり・経理処理するなどにより節税することもできます。規模によっては金額が小さくなってしまうものもありますが、積み重ねで意外と節税効果が大きくなることもあります。
節税対策の一部のご紹介でしたが、ご活用頂ければ幸いです。

カテゴリ:所得税, 確定申告, 節税

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