会社を設立する上で株式会社か合同会社どちらがいいのか?よくご質問を受けます。最近は合同会社も設立する機会が増え、他でもよく見かけるようになりました。今回は、この株式会社と合同会社の違いなどを簡単に確認していきましょう。
*大きく影響しないところの説明は省略しています。
株式会社
■ 資本金
1円以上
■ 出資者
1名以上
■ 役員
取締役1名以上(1名の役員で設立することが可能)
■ 役員の任期
取締役・・・2~10年
監査役・・・4~10年(監査役を置いた場合)
■ 最高意志決定機関
株主総会
■ 代表機関
代表取締役又は取締役(代表者は代表取締役として登記されます)
■ 定款認証
公証人役場で定款認証必要・・・定款認証料50,000円
■ 登録免許税
登記時に法務局で必要な登録免許税・・・最低150,000円
(資本金の1000分の7)
■ 信用度
株式会社が法人の中で一般的に多く信用度が高い
合同会社
■ 資本金
1円以上
■ 出資者
1名以上
■ 役員
取締役1名以上(1名の役員で設立することが可能)
■ 役員の任期
定めがありません
■ 最高意志決定機関
出資者
■ 代表機関
出資者(代表者は代表社員として登記されます)
■ 定款認証
公証人役場で定款認証不要
■ 登録免許税
登記時に法務局で必要な登録免許税・・・60,000円
■ 信用度
会社としての認知度が低い
このように、大きな違いが5つあり赤字で表示しておきました。
①役員の任期ですが株式会社の場合は、役員が変更なくても任期満了しますと、役員改選登記が必要になり、その都度、司法書士報酬(一般的に1~2万円)+登録免許税10,000円が必要となります。この役員改選登記を忘れますと「過料」が掛かりますのでご注意ください。合同会社の場合は、任期の定めがないので、実際に変更がない限り登記は不要です。
②会社の代表者などの登記上の役員名称は、株式会社が「代表取締役」「取締役」に対し、合同会社は「代表社員」「社員」となります。
③公証人役場での費用は、株式会社は定款認証が必要で認証費用が50,000円掛かるのに対し、合同会社は公証人役場での定款認証は不要です。
④登記時に係る登録免許税は、株式会社が最低150,000円掛かるのに対し、合同会社は60,000円となります。
⑤財政状態や経営成績にもよりますので、一概には言えませんが、一般的には株式会社の方が知名度もあり信用性が高いと言えます。
詳しくは以下のページにまとめていますのでご覧ください。
税理士が教える法人設立
税理士が教える法人設立後の主な手続き
設立コストは負担が大きくはなりますが、得意先が大手企業など対外的な信用を重視される場合は「株式会社」を、また、不動産管理会社や節税を重視していて、設立コストを少しでも抑えたい場合には「合同会社」がおすすめです。
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