農業生産法人とは、農作物を生産・販売するために、農地を取得(売買又は賃借)できる法人です。この農業生産法人になるためには、次の4つの要件をクリアーしなければなりません。
(1)法人形態要件
法人形態は次のいずれかとなります。
① 株式会社(株式の譲渡制限会社に限る)
② 合名会社
③ 合資会社
④ 合同会社
⑤ 農事組合法人
(2)構成員要件
構成員(出資者)はすべてが次のずれかであること。
① 法人に農地を提供した人(法人に売ったり貸付けたりしている個人)
② 法人の農業に常時従事する者(原則として年間150日以上)
③ 地方公共団体、農地保有合理化法人、農業協同組合、農業協同組合連合会
④ 農作業を法人へ委託している個人
⑤ 法人から物資の供給若しくは、役務の提供受ける者法人の事業の円滑化に寄与する者で政令の定める者
*農事組合法人の場合の構成員要件は、③の地方公共団体と④はございません。
[議決権の制限]
⑤に該当する者の議決権の制限は、合計で総議決権の1/4以下など。
*農事組合法人の場合は、みなし農民及び⑤の総数は、総組合員数の1/3を超えてはならない。
(3)事業要件
農業の売上高>事業全体の売上高の過半数
農業生産法人が取り組む事ができる事業は、農業(農畜産物の生産・販売)及び農業に関連する事業が法人の主たる事業で、その他の事業も行うことができます。
*農事組合法人の事業は、原則「組合員の農業経営に関する事業」に限定されるので福祉事業や廃棄物処理事業、カラオケボックスなどのレジャー事業など農業に関係のない事業は行えません。
(4)業務執行役員要件
業務執行役員とは、取締役(会社法人) 、理事(農事組合法人) の者
① 取締役・業務執行役員の過半が法人の農業(関連事業含む)の常時従事者(原則150日以上)であること
② ①に該当する理事の過半が、原則年間60日以上農作業に従事すること
*農事組合法人の理事は農民である組合員のみ。
農業生産法人の認定
農業生産法人を設立しようとする場合は、農協法・会社法に基づく法人設立手続をして、さらに農業委員会に農地の権利移転(取得)についての許可申請を行います。
農業委員会が農地の権利移転を許可することで農業生産法人として認められます。
農業生産法人の報告義務
毎事業年度の終了後3ヶ月以内に事業の状況等を農地等の所在地を管理する農業委員会に対して報告することが定められています。
農業生産法人の法人税
●株式会社、合同会社、合資会社、合名会社と確定給与を支払う農事組合法人
[普通法人]
資本金1億円超・・・25.5%
資本金1億円以下
○ 所得額 年800万円以下の部分・・・15%
○ 所得額 年800万円超の部分・・・25.5%
●確定給与を支払わない(従事分量配当のみ)農事組合法人
[協同組合等]
○ 所得額 年800万円以下の部分・・・15%
○ 所得額 年800万円超の部分・・・・19%
上記の法人税率は、平成24年4月1日から平成27年3月31日までの間に開始する事業年度に適用されます。