合同会社(LLC)とは

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2013年01月10日

合同会社(LLC)とは

LLCは「Limited Liability Company」の略で、アメリカでは既に株式会社に匹敵するくらい普及している会社組織です。 日本の会社法では、このLLCが合同会社として導入されました。
会社法制の現代化の流れの中で成立した「会社法」において、現行の合名会社、合資会社を発展させ、法人格を持つ新しい形の会社である合同会社として法制化されました。つまり、現行の合名会社、合資会社が有する内部自治原則に加えて、出資者全員の有限責任制を併せ持つ新しい会社組織として整備されました。

株式会社と合同会社の比較

株式会社と共通する部分もありますが、相違点もありますので簡単に下記の表にまとめてみました。

 株式会社  合同会社
 知名度 あり(一般的) 新しい組織形態
なので低い
 最低資本金  1円以上  1円以上
 最低人数 1人 1人
 出資者責任  有限責任  有限責任
 出資者(所有者) 株主 社員
 経営者 取締役 社員
 役員任期  最長10年  無期限
 会社代表者  代表取締役  代表社員
 最高決定機関  株主総会  全社員同意
 税制 法人税 法人税
 登録免許税  15万円  6万円
 定款認証手数料  5万円  なし
 定款印紙代*  4万円  4万円

*電子定款にした場合は、収入印紙4万円が不要になります。上記の定款印紙代は、紙ベースで定款を作成した場合に貼らなければならない印紙代です。

 

合同会社が株式会社と大きく違うのところは、出資者(所有者)と経営者が一致していることです。株式会社は、株主と取締役が違う場合があります。

費用的には、電子定款にした場合の設立コストは、株式会社は登録免許税15万円+定款認証手数料5万円=20万円が最低限必要であり、対して、合同会社は定款認証が不要なため、登録免許税6万円が最低限必要となります。約14万円ほど合同会社の方がお得になります。
また、ランニングコストを考えますと、株式会社は役員の任期が最長10年であり、任期満了の都度、役員変更登記が必要になり、資本金の額が1億円以下の場合は→1件につき1万円、資本金の額が1億円を越える場合は→3万円の登録免許税がかかります。一方、合同会社は役員の任期が無制限なので、役員に変更がない限り費用はかかりません。

合同会社は新しい組織形態でまだ知名度は低いですが、対外的な信用は会社の財政状態・経営状況によるところも大きいですので、設立当初は代表者1名のみで、小規模な会社をじっくりと大きくしてしていきたいと思っておられる方など一度検討されてみてはいかがでしょうか。

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