事業所得と業務に係る雑所得の判定基準の明確化!?

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2022年08月17日
事業所得と業務に係る雑所得の判定基準の明確化

令和4年8月1日に国税庁は、所得税基本通達の制定について(法令解釈通達)の一部改正(案)を公示し、意見公募手続きの実施について発表がありました。

特に、副業で事業を行っている方は影響がある一部改正案となります。

今までは、事業所得なのか?業務に係る雑所得になるのか?所得区分の判定を悩むことがありました。基本的には、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定することになりますが、この一部改正案では以下のようになります。

(業務に係る雑所得の例示)
35-2 次に掲げるような所得は、事業所得又は山林所得と認められるものを除き、業務に係る雑所得に該当する。
⑴~⑹ 省 略
⑺ 営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得
⑻ 省 略
(注)事業所得と業務に係る雑所得の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定するのであるが、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証のない限り、業務に係る雑所得と取り扱って差し支えない。

このように公表された通達改正案では、副業の所得区分の判定は、その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定すること、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と取り扱うことになります。

事業所得が業務に係る雑所得になりますと、青色申告特別控除が適用できないことや、事業で赤字が出ても他の所得と損益通算(赤字を他の所得と差し引き)することができないことなど影響がでてきます。

令和4年度以後の所得税確定申告に影響してきますので、副業で事業所得の申告をされている方は再度確認が必要と思われます。

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