「税務調査手続の明確化」「処分の理由附記の義務付け」「更正の請求期間の延長」などの税制改正が平成23年度に行われました。
「税務調査手続の明確化」では実地の税務調査が行われる場合、原則として納税者や税理士などの税務代理人と調査開始日時について調整がされます。また、調査の目的、調査の対象となる税目や期間などが事前に通知されるなど、これまで慣行として行われてきた税務調査手続きの一部が法律上明確化されました。一方で、事前通知を必要としない場合があることも明確化されました。
「処分の理由附記の義務付け」では、更正の請求に対して更正をすべき理由がない旨の通知や青色申告承認申請の却下などの「申請に対する拒否処分」や、更正、決定、加算税賦課決定、督促、差押えなどの「不利益処分」を行う場合には理由が示されることになりました。
「税務調査手続の明確化」と「処分の理由附記の義務付け」は、原則として平成25年1月1日から適用されます。
「更正の請求期間の延長」においては、平成23年12月2日以後に法定申告期限となる国税について、更正の請求ができる期間が法定申告期限から原則として5年に延長されました。「更正の請求」とは既に行った申告について税額等が実際より多かったときなどに、正しい額に訂正することを求める手続きになります。