会社が役員へ社宅を無償又は低額で貸与した場合には、役員に対して経済的利益があったものとして、その経済的利益に対して給与所得課税されることとなります。そこでどのぐらいの水準の賃借料になると経済的利益があったものとされるのでしょうか?
税務上は給与課税がされない「一定額の家賃」という水準があり「小規模社宅」「小規模社宅以外の社宅」「豪華な社宅」のそれぞれについて定められて、その金額以上の賃借料を徴収すれば給与課税の問題は生じません。
その一定額の家賃等は以下のとおりです。
小規模社宅などの区分
[小規模社宅]
建物の耐用年数が30年以下の場合には家屋の床面積が132㎡以下(建物の耐用年数が30年超の場合は家屋の床面積が99㎡以下)
[小規模社宅以外の社宅]
小規模社宅にも豪華な社宅にも該当しない社宅
[豪華な社宅]
①家屋の床面積が240㎡超
②家屋の床面積が240㎡以下のものについても、プール等や役員個人のし好を著しく反映した設備等を有するもの
①、②のいずれかに該当していれば豪華な社宅となります。
ただし、これらは取得価額、支払賃貸料の額、内外装の状況等各種の要素を総合勘案した上で社会通念に照らして個々に判定されます。
一定額の家賃の計算
[小規模社宅]
次の①から③の合計額が一定額の家賃(以下「賃貸料相当額」)になります。
①(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%
②12円×(その建物の総床面積(㎡)/3.3㎡)
③(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%
[小規模社宅以外の社宅]
役員に貸与する社宅が小規模住宅に該当しない場合には、その社宅が自社所有の社宅か、他から借り受けた住宅等を役員へ貸与しているのかで、賃貸料相当額の算出方法が異なります。
①自社所有の社宅の場合
次のイとロの合計額の12分の1が賃貸料相当額になります。
イ.(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×12%
ただし、建物の耐用年数が30年を超える場合には12%ではなく、10%を乗じます。
ロ.(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×6%
②他から借り受けた住宅等を貸与する場合
会社が家主に支払う家賃の50%の金額と、上記①で算出した賃貸料相当額とのいずれか多い金額が賃貸料相当額になります。
[豪華な社宅]
時価(実勢価額)が賃貸料相当額になります。
役員の社宅を法人が契約して、家主への賃借料の支払いを行い、一定額の家賃以上を徴収すれば役員側でも給与課税されず、役員個人の節税にもなります。法人側でも実際の支払い家賃と一定額の家賃との差額が経費計上できることとなります。この差額は一般的には実際の支払い家賃の80~90%程度になる場合が多いようです。
法人契約の役員社宅を一度ご検討されてみてはいかがでしょうか。