中小企業退職金共済制度

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2013年06月17日

中退共制度とは、昭和34年に中小企業退職金共済法に基づき設けられた中小企業のための国の退職金制度で、中退共制度をご利用になれば、安全・確実・有利で、しかも管理が簡単な退職金制度が手軽に作れます。
この中退共制度は、独立行政法人勤労者退職金共済機構・中小企業退職金共済事業本部(中退共)が運営しています。

さらに平成23年1月からは、事業主と生計を一にする同居の親族のみを雇用する事業所の従業員も加入できることとなりましたので、利用しやすくなりました。

制度の仕組み

1.事業主が機構・中退共と退職金制度共済契約を締結します。
2.毎月の掛金を金融機関に納付。掛金は全額事業者負担です。
3.従業員が退職したときは、従業員本人の請求により直接機構・中退共から退職金が支払われます。

中退共の特色

1.掛金の一部を国が助成。(新規加入助成と月額変更助成の2種類)
2.掛金は、損金または必要経費に算入可能です。
3.掛金は、12ヶ月分まで前納可能です。
4.加入期間中は、掛金の納付状況や退職金試算が年1回通知され、管理が容易です。
5.パートタイマーも加入可能です。

加入資格

1.加入できる企業者
中小企業者(個人事業主または会社)で、業種による「資本金・出資金」または「常用従業員数」の基準のどちらかに該当する企業者。
例:一般業種(製造・建設業など)=資本金3億円以下または常用従業員数300人以下

2.加入できない企業者
中小企業者でない企業。

3.加入対象者
原則すべての従業員。ただし、以下の者は除いても良い。
①定年などで短期間内で退職することが明らかな人や期間を定めて雇用されている者
②休職期間中の人やその他これに準ずる者
③試みの期間の者など

4.加入できない者
①個人企業の事業主および事業主の同居の親族のうち使用従属関係がない者
②法人企業の専任役員(使用人兼務役員は可)
③建退共などの特定業種退職金共済制度に加入している従業員
④社会福祉施設職員等退職手当共済制度に加入している従業員
⑤小規模企業共済制度に加入している者
⑥加入することに反対の意思を表明した従業員(ただし、後日、新たに加入希望の申し出があった場合は、追加加入できます)

掛金

掛金月額は、5千円から3万円までの16種類から従業員ごとに選択できます。
また、短時間労働者については特例掛金月額(2,000円・3,000円・4,000円)も選択できます。

*5,000円~10,000円までは、1,000円刻み/12,000円~30,000円までは、2,000円刻み

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