平成26年4月より消費税増税『請負工事に関する経過措置』

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2013年01月15日

消費税増税を柱とする社会保障と税の一体改革関連法案が成立し、消費税は平成26年4月1日から5%→8%平成27年10月1日から8%→10%と2段階にわけて引き上げられます。

この消費税増税に伴う経過措置について説明します。

平成25年9月30日までの工事や製造に係る請負契約に関する経過措置

平成25年9月30日までの間に契約が締結され、その契約に基づいて平成26年4月1日以後に完成引渡しが行われる場合には、改正前の税率5%が適用されます。

ただし、平成25年10月1日以後に当該契約に係る対価が増額された場合には、増額される前の対価の額に限れらます。

 

平成25年10月1日から平成27年3月31日までの工事や製造に係る請負契約に関する経過措置

平成25年10月1日から平成27年3月31日までの間に契約が締結され、その契約に基づいて平成27年10月1日以後に完成引渡しが行われる場合には、一部改正後の税率8%が適用されます。

ただし、平成27年4月1日以後に当該契約に係る対価が増額された場合には、増額される前の対価の額に限れらます。

 

今年は特に、建築工事の契約など、10月以後になるものは注意が必要です。完成引渡しが平成26年4月1日以後になる見込みのものは、契約時期の検討(平成25年9月30日まで契約を締結)が必要となるかもしれません。

 

カテゴリ:消費税, 税制改正

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