平成26年4月1日以後の返品・値引等の処理(消費税)

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2014年01月09日

平成26年4月1日より消費税率が5%→8%になりますが、平成26年3月31日前に販売した商品等が平成26年4月1日以後に返品された場合は、原則として販売時点の消費税率を適用して返品処理をします。

参考例

①H26.3.15に商品販売[5%]→H26.4.3に返品・・・5%で返品処理

②H26.3.15に商品販売[5%]→H26.3.28に返品・・・5%で返品処理

③H26.4.3に商品販売[8%]→H26.4.28に返品・・・8%で返品処理

上記①の例のように平成26年3月31日以前に販売したものが平成26年4月1日以後に返品された場合には、5%で返品処理します。

参考例は返品の場合ですが、以下のような取引も同様に処理します。
・売上に係る値引、割戻し
・事業者が支払う販売奨励金等
・協同組合等が支払う事業分量配当金
・売上割引  など

売上に係る返品等に備えての対応策は、得意先に発行する請求書等に返品等の対象となった商品等の適用税率を明記する対応ができるようにしておきましょう。

 

このように平成26年4月1日以後であっても5%と8%の処理が混在する場合があります。弥生会計などの会計ソフトで記帳されている場合は、事前に消費税率8%に対応したバージョンアップが必要ですし、税区分の入力は注意が必要です。

カテゴリ:消費税, 税制改正

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