平成26年4月1日より消費税率が5%→8%になりますが、平成26年3月31日前に販売した商品等が平成26年4月1日以後に貸倒れになった場合は、販売時点の消費税率を適用して貸倒処理をします。
参考例
①H25.3.15に商品販売[5%]→H26.4.3に貸倒れ・・・5%で貸倒処理
②H25.3.15に商品販売[5%]→H26.3.28に貸倒れ・・・5%で貸倒処理
③H26.4.3に商品販売[8%]→H27.4.28に貸倒れ・・・8%で貸倒処理
上記①の例のように平成26年3月31日以前に販売したものが平成26年4月1日以後に貸倒れになった場合には、5%で貸倒処理します。
貸倒れの消費税等の処理は、貸倒れが発生した課税期間において、貸倒金額に係る消費税額をその課税期間の課税売上の消費税額から控除していきます。
貸倒れに備えての対応策は、得意先元帳などを整備し、回収されていない個々の売掛金の特定ができるようにしておきましょう。
このように平成26年4月1日以後であっても5%と8%の処理が混在する場合があります。弥生会計などの会計ソフトで記帳されている場合は、事前に消費税率8%に対応したバージョンアップが必要ですし、税区分の入力は注意が必要です。