マイナンバーQ&A

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2015年07月28日

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様々な意見が飛び交う、’マイナンバー制度’ですが、いよいよ10月から国民一人一人に通知されます。
わかるようでわからない?!この制度をもう一度おさらいしてみましょう。

マイナンバーって何?

マイナンバーは、国民一人一人が持つ12桁の番号のことです。
基本的には一生変更されず、様々な行政機関や地方公共団体などで、生涯使うものです。

自分のマイナンバーはいつわかるの?

住民票のある市町村から、平成27年10月より簡易書留にて郵送されますので、
住民票と異なる住所にお住まいの方は、現在お住まいの住所に住民票を移す等、注意が必要です。
なお、このマイナンバーは、外国籍の方でも住民票のある方には通知されます。

個人番号カードって何?

マイナンバーが手許に届いた後、市町村に申請をすると、個人番号カードが交付されます。
このカードは、「身分証明書」として利用できるほか、次のようなサービスにも利用できます。
・e-Tax等の電子申請等が行える電子証明書
・ 図書館利用や印鑑登録証など、地方公共団体が条例で定めるサービス など

どんな時に使うの?

平成28年1月から、次のような場面で必要になります。
・社会保障の手続き(年金、雇用保険、医療保険、生活保護など)
・税の手続き(税務当局に提出する確定申告、届出書、調書など)
・災害対策の手続き(被災者生活再建支援金の支給など)

具体的には…
・毎年6月の児童手当の現況届の際に市町村にマイナンバーを提示します。
・厚生年金の請求の際に年金事務所にマイナンバーを提示します。
・源泉徴収票などに記載するため、勤務先にマイナンバーを提示します。
・法定調書等に記載するため、証券会社や保険会社などにマイナンバーを提出します。

インターネットで閲覧できるの?

平成29年1月から、インターネット上で自分の個人情報のやりとりが閲覧できるようになります。
これにより、自分の個人情報を、いつ、誰が、なぜ提供したのかを確認したり、
行政機関が持っている、自分の個人情報も確認できます。

マイナンバーの取扱い注意点

マイナンバーは、手続きのために行政機関等に提供する場合を除き、むやみに他人に提供することはできません。
他人のマイナンバーを不正に入手することや、不当に提供することは、処罰の対象となります。

 

いろいろと、マイナスイメージが先行してしまいがちな、このマイナンバー制度ですが、
社会保障・税制度の効率性・透明性を高め、国民にとって利便性の高い公平・公正な社会を実現するために設けられた制度です。
マイナンバーをよく理解し、上手に生活に役立てたいものですね。

カテゴリ:お知らせ

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