マイナンバー!扶養控除等申告書はどうなるの?

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2015年06月08日

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6月になり今年も半分が終わろうとしています。今回はもうすぐ始まるマイナンバーですが、事業者の方でいち早く税務面で影響しますのが、次回の年末調整時に従業員等から預かる扶養控除等申告書にマイナンバーの記載欄が設けられる予定です。この扶養控除申告書とは、平成28年の最初に給与の支払を受ける日の前日(中途就職の場合には、就職後最初の給与の支払を受ける日の前日)までに、従業員等が申告書に該当する事項等を記載した上で、給与支払者へ提出する書類です。

国税庁で公表された時点でのイメージですので、確定様式ではございませんが、扶養控除等申告書はこのような様式になる見込みです。

H28扶養控除申告書(予定)

青枠が事業主のマイナンバーを記載する部分で赤枠が従業員とその扶養家族のマイナンバーを記載する部分となります。このようにマイナンバーの収集とその取扱いで、事業主にも負荷が掛かりますので事前に対策が必要と思われます。

 

平成28年度の源泉徴収票は、A5サイズになる予定でこの書類にもマイナンバーの記載が必要となります。
(青枠:事業主 赤枠:従業員等とその扶養家族)

源泉徴収票

 

マイナンバーの取扱いで、企業にとって重要な点が「特定個人情報:12桁のマイナンバー・氏名などの情報」が漏えいした際に、新たな罰則規定が設けられていることです。

このマイナンバー制度の施行に伴う特定個人情報の漏えいについては、既存の個人情報保護とは別次元の罰則となっています。たとえば、最も重い刑事罰は「4年以下の懲役または200万円以下の罰金」もしくはその両方が科されます。事業継続にも影響が多大にでることにもなりかねませんので、セキュリティー対策も含め早期の対策を行ってください。

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