京都・宇治は梅雨に突入です!今年も半分が過ぎようとしている今日この頃。マイナンバーの通知カード送付開始時期の10月が迫ってきました。そんな中、小規模事業者向けのマイナンバー関連資料「小規模事業者必見!マイナンバーガイドラインのかんどころ~入社から退職まで~(平成27年4月版)」がWEBで公開されました。
その中で小規模事業者が最低限押さえておくべき、場面ごとのポイントと留意点を簡単にご紹介します。
社員が入社した時
①社員からマイナンバーが記載された書類(扶養控除等申告書など)を取得する。取得の際は「源泉徴収票作成事務」「健康保険・厚生年金保険届出事務」「雇用保険届出事務」で利用することを知らせる。
②社員からマイナンバーを取得したら、個人番号カード等で本人確認を行う。
③マイナンバーが記載されている書類は、カギのかかるところに大切に保管する。
④マイナンバーが保存されているパソコンをインターネットに接続する場合は、最新のウィルスソフトを入れる。
源泉徴収票などの作成
①マイナンバーを扱う社員を決めておく。
②マイナンバーの記載や書類の提出をしたら、業務日誌等に記録するようにする。
③源泉徴収票の控えなど、マイナンバーの記載されている書類を外部の人に見られたり、机の上に出しっぱなしにしないようにする。
従業員が退職した時
①退職所得の受給に関する申告書等、退職する人からもらう書類にマイナンバーが含まれている。
②退職の際にマイナンバーを取得した場合の本人確認は、マイナンバーが間違っていないか過去の書類を確認することで対応可能。
③保管期間が過ぎたもの等、必要がなくなったマイナンバーは廃棄する。マイナンバーを書いた書類は、そのままゴミ箱に捨ててはいけない。
支払調書の作成
①税理士・司法書士・社会保険労務士や大家・地主の方等からマイナンバーを取得する。取得の際は「支払調書作成事務」等で利用することを知らせ、本人確認も行う。
②社員のマイナンバーと同じく、カギのかかるところに大切に保管、最新のウィルス対策ソフトの導入、マイナンバーを使う社員の特定、業務日誌などへの記録、机の上に出しっぱなしにしない、必要がなくなったマイナンバーは廃棄をする。
このようにマイナンバーの取り扱いは慎重な対応が必要になります。社内でのしっかりとしたルールづくりを早期に行うことが重要です。