孫などへの教育資金贈与が1,500万円まで非課税 Q&A

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2013年08月16日

非課税になる教育資金の具体例

学校の授業料等のほか、塾や習い事の費用も対象になります。ただし、学校等に対して支払ったことが領収書等により確認できる費用が対象となります。

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複数の金融機関に預けることはできますか?

1人の孫などが持つことができる口座等は一つだけです。
複数の祖父母から教育資金の贈与を受ける場合にも、その1つの口座等で受け払いすることになります。

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教育資金の追加や、中途解約はできますか?

1,500万円の非課税枠内であれば、平成27年12月末までは、教育資金の贈与を追加で受けることができます。
贈与をした教育資金を祖父母等が払出したり、中途解約することはできません。

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一括贈与の手続きと教育資金の払出しの流れ

金融機関等に孫などの名義の教育資金口座をつくり、教育資金を一括して拠出します。資金の払出しは、孫などが金融機関等に領収書等を提出します。
領収書には、支払日、金額、摘要(支払内容)、支払者(宛名)、支払先の氏名(名称)と住所(所在地)が明らかにされていなければなりません。
また、塾や習い事などの費用については、何に使用したのか(○月分○○料として、○回又は○時間)についても記載されている必要があります。

【手続きと教育資金の払出しの流れ】
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