事業承継税制の適用条件が緩和

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2013年10月03日

事業承継税制とは

中小企業の事業承継を税制面から支える制度で、後継者へ経営権を集中させるため、後継者が先代経営者から贈与や相続で取得する会社の発行済み株式総数の3分の2以下までの株式に対する贈与税や相続税の納税を猶予(先送り)・免除するという税制です。

生前贈与で株式の事業承継を行うケース

①先代経営者から2代目経営者に自社株贈与(贈与税の納税猶予)
先代経営者が、2代目経営者に一定数以上の自社株式を生前贈与します。2代目経営者には株式評価額に対応する贈与税が課せられることになりますが、納税猶予の適用を受けることにより、贈与税の納税が猶予されます。

②先代経営者の相続発生(贈与税免除と相続税納税猶予)
先代経営者が亡くなると、2代目経営者が①で納税を猶予されている贈与税は免除されます。ただし①の生前贈与により取得した株式は、2代目経営者が先代から相続等により取得したものとみなされ、相続税の課税対象となります。そこで相続税の納税猶予の適用を受けることで、取得した株式の評価額の80%に対応する相続税の納税が猶予されます。

適用条件が緩和

平成21年の税制改正で創設されましたが、制度の導入から4年経ってもその適用件数は549件(相続税381件、贈与税168件)と活用されていませんでしたが、経済界からの強い要望もあり、平成25年税制改正で要件の一部が大幅に緩和されました。

①雇用要件が「5年間毎年8割維持」が「5年間平均8割維持」になりました。
②納税猶予打ち切りリスクであった利子税の負担が、承継5年超で5年間の利子税は免除されました。
③役員退任要件については、贈与時の役員退任を代表者退任とされました。
*代表者退任要件とは、代表者のみの退任でよく、会社の役員としての残留が認められます。
④親族でない従業員などへの承継も可能とされました。 など

上記の適用は、平成27年1月1日以後の贈与や相続で取得する株式からです。
(既に制度を利用している人に適用可能とされているものもあります。)

経済産業省の事前確認も廃止
事業承継税制を利用する前に、計税産業大臣の「事前確認」を受ける必要がありましたが、平成25年4月1日からは、この「事前確認」が廃止され手続きが簡素化されました。

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