平成26年4月から国民年金保険料を2年分前納することが出来るようになりました。
2年分の国民保険料を前納した場合の社会保険料控除についてご案内致します。
通常、納付した年の所得から社会保険料控除として差引ますが、2年分の国民年金保険料を前納した場合の社会保険料控除は以下のいずれかの方法となります。
①納めた年に全額控除
②各年分の保険料に相当する額を各年において控除
いずれの方法を選択した場合であっても、年末調整において、所得者本人が納めた国民年金保険料について社会保険料控除を受けるためには、日本年金機構が発行した社会保険料控除証明書を給与所得者の保険料控除申告書に添付して、給与等の支払者へ提出又は提示することとなっています。
このようにいずれかの方法を選択可能ですので、例えば、所得が多い年など2年分の国民年金保険料を前納すると全額控除できますので検討されてみてはいかがでしょうか。