確定申告終わりましたか?次は法人成りの検討を!

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2014年03月17日

dentaku

個人事業者にとって大きなイベントである「確定申告」が本日、提出期限最終日となります。(個人事業者の消費税は3月31日)お疲れさまでした。

ここでご案内なのですが、「所得税が高額になって困った!」「対外的な信用!?」「決算期締めが12月31日は忙しく困る!」「事業を拡張したい!」などの場合には、これを機会に法人成りをご検討されるのもありだと思います。

では、課税所得金額が10,000千円の場合どのくらいの差が生じるでしょうか。概算ではありますが、シミュレーションは下記のとおりです。(サービス業の場合)

個人事業者・所得税等

[所得税]
10,000千円×33%-1,536千円=1,764千円
1,764千円×1.021=1,801千円・・・①

[個人住民税]
10,000千円×10%=1,000千円・・・②

[個人事業税]
(10,000千円-2,900千円)×5%=355千円・・・③

[税金負担合計]
①+②+③=3,156千円・・・④

法人事業者・法人税等

■ 利益10,000千円をすべて役員報酬とした場合(役員1名・法人利益ゼロ)
■ 普通法人・資本金10,000千円未満・平成26年4月1以降事業年度・京都府京都市の場合。

[法人税]
0千円・・・⑤

[法人事業税]
0千円・・・⑥

[法人府・市民税]
20千円+50千円=70千円・・・⑦
*均等割額

[役員報酬・所得税]
(10,000千円×95%-1,700千円)×23%-636千円=1,158千円・・・⑧

[役員報酬・個人住民税]
(10,000千円×95%-1,700千円)×10%=780千円・・・⑨

[税金負担合計]
⑤+⑥+⑦+⑧+⑨=2,008千円・・・⑩

 

単純に個人事業者と法人事業者の税負担合計を比較すると、なんと!1年あたり1,148千円(④-⑩)の差があり、法人事業者の方が税負担が低くなります。このシミュレーションは概算での一例ですが、実際には、消費税・社会保険料・経理状況など総合的に判断する必要はあります。

当事務所では京都・宇治・滋賀を中心に法人設立サポートを行っています。さらに平成26年3月17日から平成26年5月31日までは「法人設立無料相談」の強化月間としていますので、ご来所頂いた方は、もれなく「儲かる会社のはじめ方 会社設立・あさ出版」をプレゼント!!

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カテゴリ:会社設立, 節税

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