11月に入りお勤めの会社からもらった年末調整の書類を記入されている方が多いのではないでしょうか。その中に…「配偶者控除等申告書」??昨年にはなかった書類があり戸惑われていることと思います。平成30年から配偶者控除・配偶者特別控除の改正がありましたので、この申告書が追加されたのですが、今回は設例を交えながら簡単に説明させて頂きます。
給与所得者本人の合計所得金額900万円(給与収入1,120万円)以下の場合
■設例1 配偶者の給与収入が103万円の場合・・・配偶者控除38万円(老人48万円)
■設例2 配偶者の給与収入が150万円の場合・・・配偶者特別控除38万円
■設例3 配偶者の給与収入が180万円の場合・・・配偶者特別控除16万円
注)給与計算時は、配偶者の給与収入が150万円以下の場合には扶養者数1人で計算します(源泉控除対象配偶者)
給与所得者本人の合計所得金額900万円超~950万円以下(給与収入1,120万円超~1,170万円以下)の場合
■設例1 配偶者の給与収入が103万円の場合・・・配偶者控除26万円(老人32万円)
■設例2 配偶者の給与収入が150万円の場合・・・配偶者特別控除26万円
■設例3 配偶者の給与収入が180万円の場合・・・配偶者特別控除11万円
給与所得者本人の合計所得金額950万円超~1,000万円以下(給与収入1,170万円超~1,220万円以下)の場合
■設例1 配偶者の給与収入が103万円の場合・・・配偶者控除13万円(老人16万円)
■設例2 配偶者の給与収入が150万円の場合・・・配偶者特別控除13万円
■設例3 配偶者の給与収入が180万円の場合・・・配偶者特別控除6万円
このように配偶者控除額が給与所得者本人の所得によって適用できなかったり、控除額が減ったりします。配偶者特別控除額も同様です。しかし、給与所得者本人の給与収入1,120万円以下の場合には、配偶者の給与収入150万円までは、38万円の控除が満額適用できたり、配偶者特別控除が適用できる範囲が、配偶者の給与収入1,409,999円以下→2,015,999円以下へ拡大しました。
配偶者の控除の計算が本当に複雑になりましたね。実務的には、H29年まで配偶者特別控除が適用できなかった人が、平成30年には適用できる場合もありますので、申告書の記載時には注意してください。
国税庁のリーフフレットに記載されている配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の早見表は以下のとおりです。