3月決算法人必見!超大型連休に備えて!?

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2019年03月18日

3/15の個人の所得税確定申告シーズンが終わったあたりから税理士事務所の業務で気になりますのが、会社(法人)の3月決算で、この3月決算は通常5月31日までに法人税の決算申告書や消費税の確定申告書を提出することになります。そして、今年は4月末~5月上旬にかけて超大型連休となります。今まで以上に3月決算の業務効率化が求められます。今回は、早期に決算申告が行えるように、決算業務の確認と手順を簡単にまとめてみました。

①勘定科目内訳明細書の作成

預貯金から始まり各勘定科目ごとに異常値がでていないかチェックを行いながら作成していきます。
*国税庁 勘定科目内訳明細書PDF形式フォーム 〇2019年4月1日以後終了事業年度からは変更されます。

②決算整理仕訳

①と同時進行で行いますが、代表的には下記のような項目の仕訳を行っていきます。
・なた卸資産(商品・材料・製品など)
・貸倒引当金
・減価償却費 など

③消費税の税区分の確認チェック

消費税額を計算するために、取引ごとに消費税が課税されるかどうかを確認していきます。月次処理で行っていることが多いですが、決算時にも最終確認を行います。(免税事業者は除く)2019年10月1日以降に消費税率が8%→10%へ上がると、この作業は手間がかかります。

④決算書を作成(貸借対照表、損益計算書など)

法人税等・未払法人税等を計算して決算書へ反映させるため、実際には⑤の計算を事前に行います。

⑤法人税等申告書を作成

法人税等の申告書とは、税務署と都道府県や市区町村の3ヶ所へ申告書を作成して提出します。(東京都は除く)

⑥法人事業概況説明書を作成

会社の決算書をもとに概況となる数字を転記したり、事業内容や従業員数・作成している帳簿などを記載する書類です。
*国税庁 法人事業概況説明書PDF形式フォーム 〇2019年4月1日以後終了事業年度からは変更されます。

この中でも①~③を早期に進められるかがポイントとなります。さらに、残高証明書や請求書など残高を確認する帳票を整理してご準備できるかがキーとなります。後回しにするのでなく、早いめの準備や作業を心掛けましょう。

 

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カテゴリ:お知らせ, 法人税, 経営

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