前回までの記事でも数回書いていますが、所得税の確定申告の提出期限は、その年の翌年2月16日から3月15日までです。
平成24年分の確定申告は、通常の受付開始日である平成25年2月16日が土曜日、翌日17日が日曜日であるため、税務署での窓口の受付は、平成25年2月18日(月曜日)からとなります。
確定申告を必要な人でも1月1日から提出可能
源泉徴収された所得税額や予定納税額が雑損控除、寄附金控除、医療費控除等により、結果として過大となった場合、税金を返してもらうための確定申告書(還付申告)を提出することができます。
従前は、この還付申告について、確定申告を必要な人は、原則、2月16日からの提出受付となっていました。しかし、平成23年度の税制改正で、確定申告を必要としない人と同様、翌年の1月1日からの提出が可能となっています。
還付申告を出し忘れた場合の提出期限
還付申告を出し忘れた(失念)場合ですが、従前の取扱いでは、確定申告を必要な人のその提出できる期限は、翌年2月16日から5年を経過する日の前日、すなわち5年後の2月15日まででした。
しかし、平成23年度の税制改正で、還付申告が翌年の1月1日から提出可能となったことから、その提出期限は、翌年1月1日以降、5年後の12月31日までとなり、確定申告を必要としない人と同じ期限となりました。
過少に還付申告をしてしまった場合
本来ならもっと還付できたにもかかわらず、誤って少なく申告をしてしまった場合ですが、これは、更正の請求という手続きによって救済されます。
確定申告を必要な人の更正の請求は、従前は法定申告期限から1年以内でしたが、平成23年度の税制改正で法定申告期限から5年以内にすることができるようになりました(平成22年分申告までは1年以内)。
一方、確定申告を必要としない人については、還付のための確定申告が法定申告期限後である場合には、その提出した日から5年以内にすることができます。
なお、平成23年12月1日以前にその申告書を提出した場合は、その提出した日から1年以内です。