節税スキーム塞がれる!低解約返戻金型保険等の取扱い見直し

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2021年05月10日
低解約返戻金型保険等の取扱い見直し ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人

生命保険を使った節税対策に、過去より厳しい取扱いの見直しがありましたが、今年は「低解約返戻金型保険等」を法人から役員等に対して名義変更を行った際の評価額を「資産計上額」とする見直しが示されました。この取扱いについて現在わかっている範囲で簡単に説明させて頂きます。

1.節税スキーム

低解約返戻金型生命保険(例えば、契約後10年程度の間を解約返戻金を大幅に少なくし、その後に引き上げるような契約)を使って法人で節税を行い、低解約返戻金の間に、契約を法人から役員等へ名義変更を行って高い返戻率が見込まれる年に解約して、一時所得として通常より低い課税となるため節税できるものでした。また、この名義変更時の評価が「支給時の解約返戻金額」で低解約返戻率の期間は、評価額が著しく低い金額になる傾向でした。

2.名義変更時の評価額

現行の取扱いでは、法人が役員等に対し名義変更した場合(保険契約等に関する権利を支給)、支給時に解約したものとした場合の解約返戻金で評価していたのが、この取扱いによれば「資産計上額」に見直しされることになります。見直し対象となる保険契約はつぎのとおりです。

3.見直し対象となる保険

■低解約返戻金型保険
支給時解約返戻金の額<支給時資産計上額×70%のもの
現行:支給時解約返戻金の額 → 改正(案)支給時資産計上額

■復旧することのできる払済保険等
*元の契約が、定期保険等の保険料に相当多額の前払部分の保険料が含まれる場合の取扱いの適用を受けるもの。
現行:支給時解約返戻金の額 → 改正(案)支給時資産計上額+損金算入額(法基通9-3-7の2の取扱いによる)

4.見直しはいつから?

令和元年7月8日以後の契約に遡及して、本年7月1日以後に名義変更されるものから適用される見通しです。

5.最後に

国税庁は、今回の見直しに係る意見募集を5/27まで行って、意見結果の確認後、6/末に改正通達を公表するようです。

税理士事務所でも、従前より生命保険を使った節税スキームをご提案していましたが、新しい節税スキームが商品化され多様されることにより、見直しが行われ節税スキームの封じ込めが入るといった繰り返しになっています。本年の7/1以後に低解約返戻金型保険等の名義変更する際は取扱いにご注意ください。

カテゴリ:お知らせ, 税制改正, 節税

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