「白色申告」どのような帳簿を作成するの?

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2014年02月18日

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確定申告書を作成する前に、基本となる帳簿を日々記帳していくのですが、平成26年1月からはすべての白色申告者が記帳義務化が始まっています。今回は、白色申告者の場合にどのような帳簿を記帳するのかを確認していきましょう。

個人の白色申告の方で事業や不動産貸付等を行う全ての方は、下記のような帳簿と書類の保存が必要です。

記帳内容

売上げなどの収入金額、仕入れや経費に関する事項について、取引の年月日、売上先・仕入先その他の相手方の名称、金額、日々の売上げ・仕入れ・経費の金額等を帳簿に記載します。(売上帳、仕入帳、経費帳など)

この記帳は一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。

帳簿書類の保存

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収支内訳書

白色申告者は上記の帳簿をもとに、この収支内訳書を作成して確定申告書に添付して提出します。収支内訳書は簡単に説明しますと、毎年1月1日~12月31日までの収入合計、仕入・経費合計などを記載して、その差引の所得金額を計算する書類です。これは割とイメージしやすい帳票ではないでしょうか。この記載例は一般用(事業所得)です。

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確定申告の時は、この収支内訳書の所得金額などを申告書へ記載して税金計算を行います。

 

このように白色申告者も日々の記帳・決算時には収支内訳書の作成が必要になります。そこで青色申告と同様に便利な会計ソフトがおすすめです。手書き帳簿ですとミスをすると訂正が大変ですし、転記(取引を他の帳簿等へ書き写す作業)が省略できるので、記帳する時間の短縮やミスを減らすことができます。
現在では、「やよい白色申告オンライン」「Crew」「freee」といった便利なクラウド会計もございます。

カテゴリ:所得税, 確定申告

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