個人事業者などこの時期煩わしいのは確定申告!
しかし、1月1日~12月31日までの1年間の業績をしっかり集計して決算を行い、これが事業者の業績がわかる通知簿にもなり、税金を決定する重要な申告となります。
今回は所得税の確定申告の仕組みについて確認していきましょう。
個人の所得税の特徴の一つは所得を10種類に区分する必要があります。
その所得の区分は以下のとおりです。
所得区分は10種類
①利子所得
公社債(国債、地方債、社債)の利子、預貯金の利子、他
②配当所得
株式の配当金、信用金庫・農協・漁協からの剰余金の分配、他
③不動産所得
土地・建物の貸付による収入、借地権・借家権・地上権などの権利貸付による収入、他
④事業所得
小売業、製造業、サービス業、農業、漁業など継続的に行う事業で得た収入
⑤給与所得
勤務先から受け取る給料や賞与、各種手当
⑥退職所得
会社を退職した時の退職一時金、他
⑦山林所得
所有期間が5年を超える山林の伐採や売却による収入
⑧譲渡所得
土地・建物などの資産を売却した時の収入、ゴルフ会員権・骨とう品・美術品・貴金属を売却した時の収入
⑨一時所得
損害保険の満期返戻金や生命保険の一時金、福引や懸賞の賞金(宝くじやtotoは除く)、競輪・競馬等の払戻し金、他
⑩雑所得
上記の9種類のいずれにも該当しないもの(公的年金とそれ以外に分かれる)
このように区分を行い所得計算を行います。ちなみに事業者の方は、④の事業所得が中心となり、
収入-必要経費=事業所得という集計を行い、事業所得を求めます。
その所得税の確定申告をしなければならない人は下記のとおりです。
確定申告が必要な人
[1]給与所得者の場合
①その年の給与収入が2,000万円を超えている人
②複数の会社から給与をもらっていて、年末調整を受けなかった給与とその他の所得の金額が20万円を超える人
③給与以外(不動産所得、配当所得、年金等)の所得が20万円を超える人
[2]給与所得者以外の場合
①事業所得や不動産所得などがある個人事業を行っていて納付税額がある人
②同族会社の役員やその親族などで、その会社から給与とは別に貸付金の利子、家賃などの支払を受けている人
はじめて確定申告される方は特にそうなのですが、確定申告が必要かどうか事前に確認できるところはしておきましょう。集計した後に申告不要と言うことが分かれば、無駄な時間を費やすことにもなります。また、上記の区分ごとに計算・取扱いや税率が変わる所得もありますので、所得区分はしっかり確認しておきましょう。
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