信用保証料とは、金融機関で信用保証協会の保証で融資を受けた場合に、協会保証の利用の対価として支払う料金です。信用保証料率は、中小企業者の経営状況に応じて下表のとおり9段階となります。最終的な信用保証料率は、個別に中小企業者の定性要因(非財務要因)を加味して決定されます。
上記の信用保証料率は、京都信用保証協会HP参照 平成25年2月現在
全国の52の信用保証協会は平成25年4月からの3年間、中小企業の会計ガイドライン「中小企業の会計に関する基本要領」(中小会計要領)を採用する中小企業の信用保証料率を0.1%割引されます。中小会計要領の普及活動の一環として中小企業庁が信用保証協会に協力を呼び掛けて実現したものです。
信用保証協会は、税理士や公認会計士が「中小会計要領に従って計算書類を作成している」ことを認めた書類が添付されている場合に、この割引制度を適用します。中小企業庁金融課では、「日本税理士会連合会が平成24年3月にまとめた『中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリスト』が利用されている場合に認める予定です。また、割引制度用にチェックリストを作成し直すことも考えられている」としています。
この日本税理士会連合会が平成24年3月にまとめた『中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリスト』のサンプルはこちらです。↓↓↓
中小企業の会計に関する基本要領の適用に関するチェックリストPDF
4月以降にチェックリストを利用して、信用保証料の割引を受ける場合は、割引制度用にチェックリストを作成し直すことも考えられているため、ご注意下さい。
また割引制度用にチェックリストが公表された場合は、記事にアップしようと思います。
この信用保証料の0.1%割引は、平成28年3月末までの申し込みに適用されます。一般の保証などの責任共有制度対象かつ料率弾力化された保証(特定社債保証、一括支払契約保証を除く)が対象になります。セーフティネット保証など特定の政策目的で設けられている保証制度は対象外です。
言うまでまなく、チェックリストを作成されているということは、中小企業の会計ガイドライン「中小企業の会計に関する基本要領」に従った会計処理が必要になります。