GWも終わり5月に入りました!
この5月は、決算期が3月の法人税・消費税の確定申告期限となります。最近は、他の月に決算期を設定されるところも多くなってきましたが、平成24年の国税庁の統計調査では、年1回決算のうち3月決算企業が締める割合は、19.6%とまだ高い割合です。(3月決算企業数 507,025社/全体 2,582,350社)
この会社の決算で、どの様な手続きをすすめて行くのか?書類を作成していくのか?簡単に確認してみましょう。
決算手続き
決算手続きの流れは以下のとおりです。
①帳簿と請求書などを整理する
②決算整理仕訳
・減価償却費
・引当金
・棚卸資産
・有価証券の評価替
・未払法人税、未払消費税を計上
・外貨取引の期末換算 など
③各勘定科目の残高、内容を確認
(例えば預金、借入金は金融機関が発行した残高証明書と照合)
④勘定科目内訳明細書作成
⑤決算報告書作成(貸借対照表、損益計算書、株主資本等変動計算書、注記表など)
法人税確定申告
会社の決算書の利益に、一定の調整を加えて申告書を作成していきます。
法人税の確定申告書等の概要は以下のとおりです。
①法人税確定申告書作成(普通法人の場合)
一般的に必ず作成する申告書
・別表1(1) 普通法人
・復興特別法人税申告書
・別表2 同族会社等の判定
・別表4 所得の金額の計算
・別表5(1) 利益積立金及び資本金等の額
・別表5(2) 租税公課の納付状況等
一般的に必要に応じて作成する申告書
・別表6(1) 所得税額の控除
・復興特別所得税額控除
・別表7(1) 欠損金又は災害損失金
・別表8(1) 受取配当等
・別表10(7) 社会保険診療報酬に係る損金算入等
・別表11(1の2) 一括評価の貸倒引当金
・別表14(2) 寄付金の損金算入
・別表15 交際費等の損金算入
・別表16(1) 定額法による償却額
・別表16(2) 定率法による償却額
・別表16(4) リース期間定額法による償却額
・別表16(6) 繰延資産の償却額
・別表16(7) 少額減価償却資産
・別表16(8) 一括償却資産
・適用額明細書
*上記の別表は、あくまで一般的なものを記載しています。他の別表も必要になる場合がありますので、事前に最寄りの税務署等でご確認ください。
②事業概況書
③法人地方税申告書等(都道府県、市区町村)
消費税確定申告
消費税の申告は基準期間(前々事業年度)の課税売上高や特定期間(前事業年度の開始から6ヶ月間)の課税売上高等が1,000万円を超えるかを確認したり、届出書の控えを確認して、消費税の確定申告書の提出が必要かを判定する。(免税事業者の場合は、申告不要)
消費税の確定申告書等の概要は以下のとおりです。
・消費税の確定申告書(一般用又は簡易課税用)
*消費税の課税方式は一般(原則)課税と簡易課税があります。届出書などで課税方式を必ず確認してください。
・付表2 課税売上割合・控除仕入税額等の計算書・・・一般用
・消費税の還付申告に関する明細書(法人用)・・・一般用・簡易用 還付がある場合
・付表5 控除対象仕入税額の計算書 ・・・簡易用
いかがでしょうか。会社の決算申告は、この様にたくさんの手続きや書類作成が必要となります。申告期限の間際に手続きを行いますと大変な作業ですので、余裕を持って決算手続き・申告書作成を行ってください。
申告書完成後、確認した上で所轄の税務署、府税事務所等、市役所に申告書等を提出します。提出の際は、控用を用意して税務署等の受付印をもらうことをおすすめします。後日、金融機関などで融資を申込する時など、受付印がないと問題になるケースがあります。
Q-TAX京都宇治店 ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人(旧:黒瀬税理士事務所)では、京都・宇治、滋賀、大阪を中心に決算申告代行を行っていますので、まずは、お気軽にご相談ください。