職場のパートさんやアルバイトの間で大きな話題になっているのが、法改正によりパート・アルバイトの社会保険の加入対象が変わることです。この法改正により社会保険(健康保険・厚生年金)に加入しなければならない方が増えそうです。
年収130万円以下で扶養に入っているから大丈夫!フルタイムでないから大丈夫!だけでなくパート・アルバイトでお勤めの会社規模も影響してくることになります。今までは従業員数501人以上の会社が影響を受けていましたが、これが2022年10月からは従業員数101人以上、2024年10月からは従業員数51人以上と法改正により変わり、中小企業も影響を受けるところが多く出てきそうです。
パート・アルバイトの社会保険の加入対象者は以下のとおりです。
従来の加入要件
常勤雇用者(フルタイム)はもちろん、週の所定労働時間数および月の所定労働日数が、常勤雇用者の4分の3以上であるパート・アルバイト等
新たに広がった加入対象者
常勤雇用者(フルタイム)の所定労働時間および所定労働日数が4分の3未満であっても、次の4つの要件のすべてを満たすパート・アルバイト等は社会保険(健康保険・厚生年金)の加入対象者となります。
①週の所定労働時間が20時間以上
②月額賃金が8.8万円以上(年収106万円以上)
③雇用期間が2か月超見込まれること
③学生でないこと
2016年10月から従業員数が501人以上の会社は、上記の①~④の要件をすべて満たすパート・アルバイト等は社会保険(健康保険・厚生年金)の加入対象者となっていましたが、この従業員数が段階的に今後以下のように変わってきます。
2022年10月から 従業員数101人以上の会社
2024年10月から 従業員数51以上の会社
*従業員数は次の算式の合計数です。
フルタイムの従業員数+週労働時間がフルタイムの4分の3以上の従業員数(パート・アルバイトを含む)
▶厚生労働省 法改正によりパート・アルバイトの社会保険の加入条件が変わります(リーフレット)
最後に
2022年(来年)10月には従業員数101人以上の会社、2024年10月には従業員数51人以上の会社と社会保険の適用が拡大されてきます。特に来年10月には、従業員数101人以上の会社となり中小企業も影響を受けると考えられます。事前にパート・アルバイトに法改正の案内や雇用条件の見直しなどが必要になると思われます。