資金を残せる節税対策2は『経営セーフティー共済』をご案内致します。
この共済は、掛金全額を損金(法人)または必要経費(個人事業)に算入できます。
毎月の掛金月額は、5千円~20万円となります。1年分前納して頂くと最大20万円×12ヶ月=240万円を損金(法人)または必要経費(個人事業)に算入することが出来ます。平成23年10月以降掛金月額が8万円→20万円に増額改正されましたので、節税効果も大きくなりました。
この経営セーフティー共済は、連鎖倒産や経営難に陥ることを防止する目的で設けられたものです。取引先倒産等の場合、最大で掛金総額の10倍までの範囲で、無担保・無利息等の条件にて、融資を受けることができます。
詳細はこちら→中小企業基盤整備機構HP 経営セーフティー共済
経営セーフティー共済は、掛金の積立限度額が800万円までとなります。任意解約の場合は、40か月以上掛金納付して頂きますと掛金全額(100%)の解約手当金が支給されます。
注意点は、解約手当金は、支給を受けた時点で益金(法人)、または事業所得の雑収入(個人事業)に算入されます。
解約のタイミングは業績が悪化して赤字がでる時、多額な経費が発生する時などがおススメです。節税をしながら、もしもの時の積立として検討されてはいかがでしょうか。
当事務所でも加入手続き出来ますので、お気軽にお問い合わせ下さい。
ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人(旧:黒瀬税理士事務所)
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