「先日、税務署から相続税の納付について通知が届きました。昨年、母が亡くなり私と妹が遺産を相続しましたが、妹がそのときの相続税を納めていないようです。今回の通知は、それを代わって私が負担するようにということですが、自分の分の相続税をしっかり納めた私が、妹の相続税も負担しなくてはいけないのでしょうか?」というご質問がありました。
相続税は、相続により取得した財産の価額を限度として、「他の相続人が納付すべき相続税を連帯して納付しなければならない」という義務が定められています。これを「連帯納付義務」といい、今回のケースはこれにあたります。ご質問の場合では、基本的に被相続人であるお母様がお亡くなりになった翌日から10ヶ月以内に、相続税の申告と納付を行わなければなりません。
納付期限を過ぎても納付がない場合には、まず本人に督促状が送られます。それから一定期間が経っても納付されなければ、他の相続人に連帯納付義務が予告されることになります。なお、平成24年4月1日以後に申告期限等が到来する相続税より連帯納付義務について見直しがされ、「申告期限等から5年を経過するまでに連帯納付の通知を受けなかった場合」や、「納税義務者が延納または納税猶予の適用を受けた場合」などについては、連帯納付を求めないことになりました。