「寄付金控除」
下記に対し個人が支出した特定寄附金は、寄附金控除として所得金額から控除されます。
○国 ○地方公共団体 ○特定公益増進法人等 |
「寄付金控除と寄付金特別控除(税額控除)の有利な方を選択適用」
下記に対し個人が支出した寄付金は寄付金控除の適用を受けるか、寄附金特別控除(税額控除)の適用を受けるか、どちらか有利な方を選ぶことができます。
○政治活動に関する寄附金のうち政党若しくは政治資金団体に対する寄附金で一定のもの ○認定NPO法人に対する寄附金で一定のもの ○公益社団法人等に対する寄附金で一定のもの ○震災関連寄附金のうち特定震災指定寄附金 |
・まとめ
寄附金控除(所得控除)
(1) 寄附金控除は次の算式で計算します。
(その年中に支出した特定寄附金の額の合計額)- 2,000円 = 寄附金控除額 |
注:特定寄附金の額の合計額は所得金額の40%相当額が限度です。
(2) 震災関連寄附金を支出した場合の寄附金控除は次の算式で計算します。
(震災関連寄附金以外の寄附金の額 注1+震災関連寄附金) 注2- 2,000円 = 寄附金控除額 |
注1:震災関連寄附金以外の寄附金の額は所得金額の40%相当額が限度です。
注2:寄附金の額の合計額は所得金額の80%相当額が限度です。
寄附金特別控除(税額控除)
(1) 政党等寄附金特別控除は次の算式で計算します。
(その年中に支出した政党等に対する寄附金の額の合計額-2,000円 ×30% =政党等寄附金特別控除額※ |
※100円未満の端数切捨て
(2) 認定NPO法人等寄附金特別控除は次の算式で計算します。
(その年中に支出した認定NPO法人等に対する寄附金の額の合計額-2,000円)×40%=認定NPO法人等寄附金特別控除額※ |
※100円未満端数切捨て
(3) 公益社団法人等寄附金特別控除は次の算式で計算します。
(その年中に支出した公益社団法人等に対する寄附金(一定のもの)の額の合計額-2,000円)×40%=公益社団法人等寄附金特別控除額※ |
※100円未満切捨て
(4) 特定震災指定寄附金特別控除は次の算式で計算します。
(その年中に支出した特定震災指定寄附金の額の合計額-2,000円)×40%=特定震災指定寄附金特別控除額※ |
※100円未満端数切捨て
注1:(1)~(3)の寄附金の額の合計額は原則として所得金額の40%相当額が限度です。(4)の寄附金の額の合計額は原則として所得金額の80%相当額が限度です。
注2:(1)の特別控除額はその年分の所得税額の25%相当額が限度です。(2)~(4)の特別控除額の合計額はその年分の所得税額の25%相当額が限度です。
注3:特定震災寄附金とは、認定NPO法人等又は社会福祉法人中央共同募金会に対して東日本大震災の被災者支援活動に特に必要な費用に充てるために行った寄附金で、一定の要件を満たすものをいいます。
※上記1及び2の算式中の2千円は、寄附金控除と寄附金特別控除(税額控除)と併せて2千円です。
控除を受けるための手続
○寄附金控除又は寄附金特別控除(税額控除)に関する事項を記載した確定申告書を提出
○政治活動に関する寄附金については、選挙管理委員会等の確認印のある「寄附金(税額)控除のための書類」を申告書に添付
○一定の特定公益増進法人又は公益社団法人等に対する寄附や、特定公益信託又は特定寄附信託の信託財産とするための支出については、その法人又は信託が適格であることなどの証明書の写し又は認定書の写しを申告書に添付するか、申告書提出の際に提示
○その他の寄附については、寄附した団体等から寄附金の受領証などの交付を受けて、申告書に添付するか、申告書提出の際に提示
特定寄附金とは
1.国又は地方公共団体に対する寄附金
注:学校の入学に関して寄附するものは特定寄附金に該当しません。
次の2及び3においても同じです。
2.指定寄附金
公益社団法人、公益財団法人その他公益を目的とする事業を行う法人又は団体に対する寄附金で、広く一般に募集され、かつ公益性及び緊急性が高いものとして、財務大臣が指定したもの
3.特定公益増進法人に対する寄附金
公共法人等のうち、教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与するものと認められた特定公益増進法人に対する寄附金で、その法人の主たる目的である業務に関連するもの
4.特定公益信託の信託財産とするために支出した金銭
主務大臣の証明を受けた特定公益信託のうち、その目的が教育又は科学の振興、文化の向上、社会福祉への貢献その他公益の増進に著しく寄与すると認められる一定の公益信託の信託財産とするために支出した金銭
5.認定NPO法人等に対する寄附金
特定非営利活動法人のうち一定の要件を満たすものとして認められたもの(認定NPO法人等)に対する寄附金(その寄附をした人に特別の利益が及ぶものを除きます。)で、特定非営利活動に係る事業に関連するもの
6.政治活動に関する寄附金
個人が支出した次の団体等に対する政治活動に関する寄附金のうち、一定の要件に該当するもの
(1)政党
(2)政治資金団体
(3)その他の政治団体で一定のもの
(4)一定の公職の候補者
7.震災関連寄附金
(1)国又は東日本大震災により著しい被害が生じた地方公共団体に対して支出した寄附金
(2)東日本大震災に関連する寄附金で、一定の要件を満たすものとして財務大臣が指定したもの