事業年度に生じた欠損金に対しての税制措置

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2012年12月28日

もう残すところ今年もあと数日。。。日が過ぎるのが早く感じます。
カニのおいしいシーズン!と思いながら、毎年おいしそうなカニを買いそびれています(笑)ネットで注文しようと思う頃には。。。『完売』の文字が。
来年こそは、早いタイミングでおいしいそうなカニをGETしたいものです。

今日は、事業年度に生じた欠損金に対しての税制措置についてご案内致します。

 

1.欠損金の繰越控除

対象となる会社

青色申告書を提出する中小企業

措置の内容

事業年度に欠損金が生じた場合、翌年度以後9年間は、所得金額からその欠損金を損金に算入する形で順次繰り越して控除することができます。9年間の繰越控除は平成13年4月1日以後に開始した事業年度に生じた欠損金について適用されます。

手続きの流れ

確定申告書等に必要事項を記載し、最寄りの税務署に申告します。(欠損の生じた事業年度において青色申告書を提出し、かつ、その後において連続して確定申告書を提出することが必要です。)

 

2.欠損金の繰戻還付

対象となる会社

青色申告書を提出する資本金1億円以下の中小企業
※平成22年4月1日以後に開始する事業年度においては、資本金5億円以上の法人等の100%子法人は欠損金の繰戻還付が適用されません。

措置の内容

事業年度に欠損金が生じた場合、当事業年度の欠損金額を前事業年度の所得金額で除した値に、前事業年度の法人税額を乗じて得た金額の還付を受けることができます。

手続きの流れ

還付を受けようとする法人税の額、その計算の基礎その他の必要事項を記載した還付請求書を最寄りの税務署に提出します。

適用期間

平成21年2月1日以後に終了する各事業年度

 

特に、青色申告書を提出する資本金1億円以下の中小企業は、万が一欠損金が出た場合、見落としがちですが、当該事業年度で大きな業績の変動があった時など、欠損金の繰戻還付を検討されてみてはいかがでしょうか。前期に納税した税金を取り戻せる場合があります。

カテゴリ:節税

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