R4年度改正 住宅ローン控除

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2022年01月11日
R4年度改正 住宅ローン控除

令和3年12月に公表された令和4年度税制改正大綱の中に住宅ローン控除の借入限度額や控除率・控除期間等に大幅な見直しが行われることが示されました。

大きく注目を集めたのが住宅ローン控除率が現行の1%→0.7%に引き下げられることです。ただし、前年の新型コロナ特措法で手当された一定の契約については、居住年が令和4年であっても、現行の住宅ローン控除率1%が適用されます。今回はこの内容について詳しく説明させて頂きます。

1.住宅ローン控除の改正内容

令和4年度税制改正大綱で示された住宅ローン控除の改正点は、居住年が令和4年以後から住宅ローン控除率が1%→0.7%へ引き下げられます。その他の借入限度額や控除期間など改正点をまとめたものが次の表のとおりです。

① ②の認定住宅等以外の場合(一般的な住宅の取得はこちらです)

住宅ローン控除 認定住宅等以外の場合

② 認定住宅等の場合

住宅ローン控除 認定住宅の場合

2.特別特例取得とは

特別特例取得の説明の前に、よく似た専門用語なのですが「特別特定取得」とは、消費税等の税率が10%である場合の住宅取得等をいいます。一般的には、ハウスメーカーや工務店の建売を取得した場合に該当することになります。中古物件などで一般の個人間での売買による取得は特別特定取得に該当しないことになります。

では、タイトルにある「特別特例取得」とは、消費税率10%の住宅の取得等(特別特定取得)のうち、新築住宅等はR3.9.30までの契約締結、中古住宅等の場合はR3.11.30までの契約締結のうち、令和4年末までに居住した場合には、住宅ローン控除率1%・控除期間が13年の適用が認められます。

例1 新築住宅等 R3.9.30までに契約締結している場合(特別特例取得に該当)

●契約締結  R3.9.24
●居住年月日 R4.1.11

控除率1% 控除期間13年等

R3.9.30までに契約を締結しているため、居住年が令和4年であっても、令和4年度改正事項の適用対象外になります。

例2 新築住宅等 R3.9.30までに契約締結していない場合(特別特例取得に該当しない)

●契約締結  R3.10.15
●居住年月日 R4.1.11

控除率0.7% 控除期間13年等

R3.9.30までに契約を締結しておらず、居住年が令和4年であるため、令和4年度改正事項の適用対象になります。

3.最後に

特別特例取得は、コロナ禍で資材不足により物件引き渡しが令和4年にズレた方にも朗報ですね。

今年の確定申告でなく、来年のR4年分所得税確定申告には、この特別特例取得に該当される場合は申告時に要注意です。誤って申告してしまうと不利な住宅ローン控除率0.7%になりますので、「特別特例取得」にチェックを入れ忘れないようにしてください。

京都・宇治市のケイ・アイ&パートナーズ税理士法人では、住宅ローン控除の申告代行(有償)にて行っています。お気軽にご相談ください。

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