平成26年度税制改正大綱で法人の交際費課税の見直しが発表されました。
中小法人について、交際費課税は以下のようになります。
[①現行措置]
交際費等の800万円までの損金算入(定額控除限度額)
[②新規措置]
飲食費の50%までの損金算入
①ち②は選択適用。
交際費等の損金不算入制度について、上記の見直しを行った上で、その適用期限を2年延長されます。
適用期間は、平成27年度末までの2年間です。
これはどうなのでしょうか?ここまで交際費が高額になる会社は少なく、個人的には中小企業等にあまり関係ないようにも思えます。