2019年「年末調整」のポイント

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2019年10月28日

10月に入ってから生命保険会社より生命保険料等の控除証明書が届く時期になりました。従業員さんをはじめて採用された事業主の方などは、年末調整ってなに?どのように計算するなど迷われると思います。今回は年末調整に必要な書類などポイントになるところを簡単に説明致します。

令和2年分 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書(以下マル扶)は令和2年1月1日時点の本人や扶養家族等の情報を記載します。令和元年中に中途入社された方は、令和元年のマル扶の記入も必要ですのでご注意ください。国税庁のホームページよりマル扶の用紙をダウンロードすることができますので、入社後すぐに記載して提出してもらいましょう。 注)独身の方もX欄への記載が必要となります。マル扶の提出がないと、毎月の給与時に天引きする所得税が甲欄でなく、高い税額となる乙欄で徴収しなければならない様になりますのでご注意が必要です。
▶国税庁マル扶ダウンロードページ

一般的に記載が必要なのは、X欄(本人)・A欄(配偶者)・B欄(扶養者16歳以上)・C欄(本人、配偶者、扶養者)・Y欄(扶養者16歳未満)あたりです。扶養者となれる所得要件は、扶養者が給与所得の場合、年103万円以下となります。配偶者や扶養者がアルバイトやパートなどしている場合は、所得の見積欄に金額を記載してください。

令和元年分 給与所得者の配偶者控除等申告書

給与所得者の配偶者控除等申告書(以下マル配)は平成30年から新たに追加された年末調整の書類です。配偶者控除、配偶者特別控除の適用を受ける場合は記載して提出が必要となります。
▶国税庁マル配ダウンロードページ

X欄、A欄、C欄は本人の情報を記載します。Y欄、B欄、D欄は配偶者の情報を記載して、E欄でどの区分に属するか当てはめて控除額を記載します。

令和元年分 給与所得者の保険料控除申告書

給与所得者の保険料控除申告書(以下マル保)は、生命保険や地震保険、社会保険(本人で納付分)、小規模企業共済などがある場合に記載して提出が必要となります。記入後、控除証明書の原本をマル保の裏面へ貼付して申告書とともに提出ください。
▶国税庁マル保ダウンロードページ

X欄は本人情報、A欄は生命保険・介護保険・個人年金、B欄は地震保険・旧長期損害保険、C欄は本人が納付した国民建国保険・国民年金など、D欄は小規模企業共済・イデコなどの情報を記載して控除額を算出します。

その他の提出書類

マル扶、マル配、マル保以外にも下記に該当される方は、別途書類が必要となります。

■令和元年中に入社された方
必要書類:前職分の源泉徴収票(前職の会社で発行してもらえます)

■住宅ローン控除を受けられている方
必要書類:給与所得者の(特定増改築等)住宅借入金等特別控除申告書(税務署から送付分)、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(金融機関より発行)
注)住宅を取得した年度は確定申告が必要です。

 

上記のように、年末調整にはいろいろな書類が必要となります。京都・宇治市のケイ・アイ&パートナーズ税理士法人(旧:黒瀬税理士事務所)では、年末調整のご相談や計算代行も行っていますので、お気軽にお問合せください。

カテゴリ:年末調整, 所得税

タグ:

メール相談はこちら(24時間受付)
確定申告京都.com
経理代行サービス
取扱業務
  • 税務顧問サービス
  • 起業・独立開業支援
  • 経営計画支援
  • 会計ソフト導入支援
  • 融資対策
  • 税理士変更
  • 給与計算代行
  • 年末調整・法定調書
  • 相続税・贈与税・譲渡所得
  • 各種許認可申請サービス
バックオフィス業務をマネーフォワード クラウドで自動化

バックオフィス業務をマネーフォワード クラウドで自動化

マネーフォワード クラウド会計

マネーフォワード クラウド会計