前年あたりに全額損金可能で、かつ、高解約返戻率の定期保険等が多く取り扱われましたが、平成31年4月11日に長期平準定期保険等の取り扱いを定める個別通達を廃止した上で、保険料に多額の前払い保険料が含まれる定期保険等の規制通達改正案(法基通(案)9-3-5の2)が公表されました。以前の逓増定期保険に続き大きな影響をあたえる改正となる見込みです。その内容は以下のとおりです。
最高解約返戻率50%超の定期保険等の保険料の主な取り扱い
国税庁 法人税基本通達(案)9-3-5の2より
国税庁公表PDF 「法人税基本通達の制定について」(法令解釈通達)ほか1件の一部 改正(案)(定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱い)等に対する 意見公募手続の実施について
適用時期
国税庁の公表では、現在、改正通達の適用時期については,上記のように「平成31年〇月〇日(改正通達の発遣日)以後の契約に係る定期保険等の保険料について適用される」ことが示され,同日前の既存契約分への遡及適用はないことが明らかとりましたが、実務上では発遣日が気になるところです。この改正通達の適用時期以後の契約は経理処理は複雑になりますので注意が必要です。なお、この取り扱いは5月10まで意見募集が行われ、早ければ6月上旬に改正通達が正式に公表される見込みです。