まだまだ利用できる「中小企業経営強化税制」‼

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2018年04月16日

最近、業績が良い会社が少しづつ増えている感じがします。そこでよくご相談を受けるのが節税対策です。今回は設備投資を行って節税できる「中小企業経営強化税制」を簡単にご説明致します。

中小企業経営強化税制とは

中小企業等(法人・個人事業主)が経営力向上計画の認定を受けて設備投資を行った場合、即時償却または10%の税額控除を選択適用することができます。

適用期間

平成29年4月1日から平成31年3月31日までの期間
*平成31年3月31日までの期間ですので、今からでもまだまだ利用することが可能です。

対象設備及び要件

中小企業経営強化税制の適用を受ける場合、次のA類型・B類型のいずれかに該当する必要があります。このA類型・B類型はそれぞれ手続きが異なります。


*中小企業庁のHPより抜粋

A類型による手続き

①工業会の証明書を取得
*機械メーカーなどにお問い合わせください。
②経営力向上計画の申請と認定
*認定支援機関(税理士事務所など)にお問い合わせください。

B類型による手続き

①投資計画案の事前確認書の発行
*公認会計士または税理士
②経営力向上計画の申請と認定
*認定支援機関(税理士事務所など)にお問い合わせください。

 

京都・宇治市の認定支援機関のケイ・アイ&パートナーズ税理士法人(旧:黒瀬税理士事務所)では、経営向上計画の申請など数多くサポートさせて頂いています。A類型・B類型ともにご対応可能、ものづくり補助金との併用も可能です。ご予約頂ければご相談は無料で行っていますのでお気軽にご相談ください。

カテゴリ:所得税, 法人税, 節税

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