GWが終わり今週から仕事という方が多いのではないでしょうか。この時期大変なのが3月末決算の会社です。3月末決算の会社は5/31までに法人税や消費税の確定申告書を税務署へ提出することとなります。決算を組み終わると…こんなに税金がでるの!と困られていませんか?そんな時に使える節税対策のひとつ「所得拡大促進税制」を簡単にご案内致します。
所得拡大促進税制
所得拡大促進税制とは、雇用者の給与等の支給額を増加させて一定の要件を満たした場合に、その増加額の10%を法人税(個人事業者の場合は所得税)から税額控除することができます。
概要等
青色申告書を提出している法人(又は個人事業主)が、下記3つの全ての要件を満たした場合に、雇用者給与等支給増加額の10%を法人税額(又は所得税額)から控除(税額の10%、中小企業者等は20%が上限)できる制度です。
1.増加促進割合以上
雇用者給与等支給額が、基準事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(基準雇用者給与等支給額)より一定割合(増加促進割合)以上増加し
ていること。一定割合とは下記のとおりです。
【中小企業等】*中小企業等とは、資本金1億円以下の法人、資本もしくは出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1000人以下の法人(個人事業主の場合は、常時使用する従業員数が1000人以下の個人)
基準年度・・・H25.4.1以後に開始する最も古い事業年度の一つ前の事業年度
H28.4.1~H29.3.31に開始する事業年度・・・3%
H29.4.1~H30.3.31に開始する事業年度・・・3%
2.適用年度の雇用者給与等支給額が比較雇用者給与等支給額以上
雇用者給与等支給額が、前事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入される国内雇用者に対する給与等の支給額(比較雇用者給与等支給額)以上であること。
3.平均給与等支給額が比較平均給与等支給額を超える
適用年度の継続雇用者一人あたりの平均給与(平均給与等支給額)が、前事業年度の継続雇用者一人あたりの平均給与(比較平均給与等支給額)を上回っていること。
計算例
青色申告の中小企業者等の場合(事業年度:4.1~3.31)
適用年度の雇用者給与等支給額 (H28.4.1~H29.3.31)25,000,000円①
・継続雇用者一人あたりの平均給与 416,666円④
前事業年度の雇用者給与等支給額(H27.4.1~H28.3.31)15,000,000円②
・継続雇用者一人あたりの平均給与 312,500円⑤
基準年度の雇用者給与等支給額 (H24.4.1~H25.3.31)14,000,000円③
適用年度の法人税額(税額控除前)4,000,000円⑥
要件1:(①−③)÷③=0.7857≧0.03 ∴該当
要件2:①≧② ∴該当
要件3:④>⑤ ∴該当
●税額控除適用可能
(①−③)×10%=1,100,000円≦⑥×20%=800,000円 ∴税額控除額 800,000円
このように計算は少々時間が掛かりますが、法人税額があり給与等の増加がある場合は、適用できる可能性がありますので検討されてみてはいかがでしょうか。適用するにあたって所定の明細書の添付が必要となります。
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