自動車運転免許などの資格は、会社の業務遂行上必要な場合であっても、その資格は個人に帰属するものですので、会社がその資格取得のための費用を負担したときは、その社員に対して負担額に相当する経済的利益を与えたことになり、本来ならば給与として課税すべきものですが、その会社が負担した費用が次のいずれにも該当する場合は、給与課税はしなくてもよい事になってます。
①その資格等がその会社の業務遂行上必要であること
②その資格等がその社員としての職務に直接必要であること
③そん費用負担が資格取得費用として適正な金額であること
【所得税基本通達9-15】 使用者が自己の業務遂行上の必要に基づき、役員又は使用人に当該役員又は使用人としての職務に直接必要な技術若しくは知識を習得させ、又は免許若しくは資格を取得させるための研修会、講習会等の出席費用又は大学等における聴講費用に充てるものとして支給する金品については、これらの費用として適正なものに限り、課税しなくて差し支えない。 |
いずれにしても、社員の運転免許取得費用は会社で経費として計上することは可能ですが、給与課税(所得税を徴収)する必要がある場合がありますので注意が必要です。
例えば、会社の運送業務のために、常に自動車の運転が必要な場合は、その負担した運転免許取得費用(適正な金額)は給与課税しなくても差し支えないことになります。
逆に、業務上、殆ど自動車の運転が必要でない部門の社員の会社が負担した運転免許取得費用は給与課税されることとなります。
業務に必要であるから、運転免許取得費用はすべてが給与課税しなくても差し支えないというわけではございませんので、会社が負担される場合は取り扱いを注意して下さい。