土地・建物の譲渡所得計算 part3「特別控除」

著者:ケイ・アイ&パートナーズ税理士法人
投稿日:2013年03月04日

所得税確定申告で譲渡所得の計算について簡単に説明したいと思います。土地や建物を譲渡した年は、他の所得と分離して(分離課税)所得を求めていき、税額計算も別に行います。その譲渡所得の計算については以下のとおりです。

収入金額ー(取得費+譲渡費用)ー特別控除額=譲渡所得金額

譲渡所得の金額を求めると、一般分は下記の税率を乗じて税額を計算します。(他に軽減税率もございます。)

長期譲渡所得 一般分・・・(国税)15%、(住民税)5%
短期譲渡所得 一般分・・・(国税)30%、(住民税)9%

*長期譲渡所得は、譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年を超える土地建物を、また、短期譲渡所得は譲渡した年の1月1日現在で所有期間が5年以下の土地建物をそれぞれ譲渡したことによる所得をいいます。

part3は「特別控除」の内容について確認していきます。

特別控除の種類

①公共事業などのために土地建物を売った場合・・・5,000万円(措法33の4)

②居住用財産(マイホーム)を譲渡した場合・・・3,000万円(措法35)

③特定土地区画整理事業などのために土地を売った場合・・・2,000万円(措法34)

④特定住宅地造成事業などのために土地を売った場合・・・1,500万円(措法34の2)

⑤平成21年及び平成22年に取得した国内にある土地を譲渡した場合・・・1,000万円(措法35の2)
*個人が、平成21年に取得した国内にある土地等を平成27年以降に譲渡した場合又は平成22年中に取得した土地等を平成28年以降に譲渡した場合に適用されます。

⑥農地保有の合理化などのために土地を売った場合・・・800万円(措法34の3)

特別控除の注意事項

●それぞれの特別控除額は、特例ごとの譲渡益が限度となります。

●特別控除額は、その年の譲渡益の全体を通じて、合計5,000万円が限度となります。

●5,000万円に達するまでの特別控除額の控除は、上記の①から⑥の特例の順に行います。

カテゴリ:所得税, 確定申告

タグ:

メール相談はこちら(24時間受付)
確定申告京都.com
経理代行サービス
取扱業務
  • 税務顧問サービス
  • 起業・独立開業支援
  • 経営計画支援
  • 会計ソフト導入支援
  • 融資対策
  • 税理士変更
  • 給与計算代行
  • 年末調整・法定調書
  • 相続税・贈与税・譲渡所得
  • 各種許認可申請サービス
バックオフィス業務をマネーフォワード クラウドで自動化

バックオフィス業務をマネーフォワード クラウドで自動化

マネーフォワード クラウド会計

マネーフォワード クラウド会計