グリーン投資減税(エネルギー環境負荷低減推進税制)とは、青色申告書を提出する個人及び法人が、対象設備(太陽光及び風力発電設備など)を取得し、かつ1年以内に事業の用に供した場合に、取得価額の30%特別償却(一部の対象設備については即時償却)又は7%税額控除(中小企業者等のみ)のいずれかを選択し税制優遇が受けられる制度です。
このグリーン投資減税について別表1の太陽光発電設備を中心に簡単に説明致します。
対象設備
別表1 太陽光発電設備
固定価格買取制度の設備認定を受けた10kW以上の設備
別表1 風力発電設備
固定価格買取制度の設備認定を受けた1万kW以上の設備
別表2 新エネルギー利用設備等
別表3 二酸化炭素排出抑制設備等
別表4 エネルギー使用制御設備
対象者
青色申告書を提出する個人及び法人が、対象設備を取得し、かつ1年以内に事業の用に供した場合。
即時償却及び特別償却
平成25年4月1日から平成28年3月31日までの期間内に取得等し、その日から1年以内に事業の用に供した場合、事業の用に供した日を含む事業年度において30%の特別償却ができます。なお、太陽光発電設備及び風力発電設備については、平成27年3月31日までの期間内に取得等して、その日から1年以内に事業の用に供した場合、事業の用に供した日を含む事業年度において即時償却ができます。
[申告時に提出する付表]
法人(法人税)・・・エネルギー環境負荷低減推進設備等の特別償却の償却限度額の計算に関する付表
個人(所得税)・・・特別償却に関する明細書
税額控除
中小企業者等(注1)は、特別償却及び即時償却に加え、7%の税額控除との選択が可能です。ただし、供用年度の所得に対する法人税の額(個人の場合は供用年の事業所得に係る所得税の額)の20%相当額が税額控除の限度となります。
(注1) 中小企業者等とは、大企業の子会社等を除く資本金1億円以下の法人又は資本・出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人。個人事業者 においては常時使用する従業員数が1,000人以下のもの。
(注2) 20%の上限に達して控除をすることができなかった税額控除額については、1年間の繰越が認められています。
[申告時に提出する明細書]
法人(法人税)・・・エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書
個人(所得税)・・・エネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の所得税額の特別控除に関する明細書
添付書類
太陽光・風力発電設備の特別償却、即時償却または税額控除の適用を受ける場合には、上記の明細書等に必要事項を記入し、法人税・所得税の申告時に税務署へ提出する。
その際に、固定価格買取制度の申請書の写し(※)及び経済産業大臣が認定をした旨を証する書類(認定書)の写しを添付る必要があります。
※50kW未満の太陽光発電で電子申請を行う場合は、申請画面の写しが必要となります。