平成29年は仮想通貨の取引によって大きな利益を得た方も多いのではないでしょうか。そんな中、国税庁は昨年の12月1日にビットコインなどの仮想通貨に関する所得の計算方法を説明するFAQを公開されました。このことから、今後、仮想通貨に関する所得に対する課税強化が予想されます。国税庁のタックスアンサーによると、仮想通貨の取引で生じた所得は原則として雑所得になり、所得税の確定申告が必要となります。
雑所得の計算
仮想通貨を売却したり、仮想通貨の交換取引や仮想通貨で商品やサービスなどを購入した場合などにより、得た利益を雑所得として計算することになります。
例)会社員Fさんは平成29年4月1日に4ビットコインを400,000円(支払手数料含む)で購入しました。その後、平成29年12月1日に3.5ビットコインを7,000,000円(支払手数料含む)で売却した場合の雑所得の計算は次のとおりです。
売却価額 取得価額* 雑所得の金額
7,000,000円ー(400,000円÷4BTC)×3.5BTC=6,650,000円
*取得価額の計算は、同一の仮想通貨を複数回にわたって購入している場合、原則は移動平均法を用いて計算します。(継続適用を条件に総平均法を用いても差し支えありません)
また、例には記載していませんが、雑所得から差し引ける必要経費は、仮想通貨取引に用いるパソコンやタブレットの費用、仮想通貨のセミナー費用・書籍代、インターネット回線使用料などが考えられます。
確定申告が不要な場合
●会社員の方で年末調整を行っていて、仮想通貨の売買等の所得が20万円以下の場合
●仮想通貨を購入して値上がりした場合(売却や交換はせず保有しているだけの場合)
このような場合は、確定申告は不要となります。
いかがでしょうか。確定申告が必要な方は、早いめに売買等のデータを整理することをおすすめします。電子取引なのでバレない!と思って申告しなかった場合、税務署は過去5年間(悪質な場合には7年間)更正を行う権限を持っていますので、あとで思わぬペナルティーが来ることもあります。余裕を持って2月16日から受付開始される所得税の確定申告を行ってください。